ひゅうまん京都

WEB版 『ひゅうまん京都』

 

 
 
知っ得情報
(05年1月号)

国連障害者の権利条約 どうなっているの?

  昨年12月12日、キャンパスプラザ会議室で、京障連などの主催、「国連の障害者権利条約を学ぶ学習会」が開かれました。
 会にはニューヨークで開かれた特別委員会に参加した玉村公二彦(奈良教育大学)、中村尚子(全障研)、青木道忠(大阪障害者センター)の3氏が参加市、会議の様子を報告しました。
 そもそもは、「世界人権宣言が、すべての)人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳及び権利について平等であること、並びに、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位によるいかなる差別を受けることなく同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることを再確認し」で始まる01年12月の国連総会決議が、「障害者の権利及び尊厳の促進及び保護に関する包括的かつ総合的な国際条約」を検討するための特別委員会の設置を決めたことから始まりました。
 以来、昨年8月までに4回の特別委員会が開かれ、05年1月には第5回特別委員会が開かれています。
 第3回特別委員会から審議されている「草案」は、障害者に対する積極的態度の促進(第5条)、表現及び意見表明の自由並びに情報へのアクセス(第13条)、個人のモビリティー(移動の権利のこと。第20条)、健康及びリハビリテーションの権利(第21条)、労働の権利(第22条)、社会保障及び相当な生活水準(第23条)など25条からなっています。
 日本からも政府代表とともに、障害者団体からも代表が参加して、成案を実現するための活動を進めています。
 最大の問題は、国連の障害者権利条約が、日本の障害者施策や制度の充実に役立つものになるかどうかという点です。 また、各国の障害者施策充実に向けて、具体的項目が取り上げられるかどうかも大事な視点ですです。
 国際条約を批准すると、国内の関係法規を、条約の内容に沿って改正することが必要になります。将来のそうした展望も見据えて、京都でも本格的に議論を進め深めていきましょう。

(K)


 
 


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